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【石川県山岳協会規約】
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第 1 章 総 則
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第 1 条 この協会は、石川県山岳協会(石川山協)という。 |
| 第 2 条 この協会の主たる事務所を金沢市におき、県下の山岳団体をもって組織する。 |
| 第 3 条 この協会は、日本山岳協会ならびに石川県体育協会に加盟し、加盟団体としての機能を発揮し、その事務をつかさどる。
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第 2 章 目的およぴ事業
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第 4 条 この協会は、山岳技術の普及振興をはかり、県民の体位向上とスポーツマン・シップの高揚をはかることを目的とする。
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| 第 5 条 この協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
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1) 日本山岳協会およぴ各都道府県との相互連絡、技術交流
2) 加盟団体の強化発展、技術指導
3) 各種登山技術の向上に関する企画およぴ指導
4) 国体、県体およぴ各種全国大会へ選手、役員を派遣
5) 山岳遭難の予防とその対策に関する企画およぴ指導
6) 連絡誌その他必要な出版物の発行
7) その他目的達成に必要な事項
8) この協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る
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| 第 3 章 加 盟 団 体 |
第 6 条 この協会に加盟しようとする団体は、加盟申込書に規約、組織、会員名簿を添えて申込み、理事会の承認を得なければならない。
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2) 理事会の承認を得たときは、加盟金(10,000円)およぴ分担金(年間15,000円)
を納入しなければならない。
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| 第 7 条 この協会を脱退するときは、文書をもって届出をし、理事会の承認を得なければならない。 |
| 第 8 条 加盟団体が次の各号に該当するときは、理事会の議決を得て除名することができる。
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1) 分担金(会費)を著しく滞納したとき
2) この協会の加盟団体としての義務に違反したとき
3) この協会の名誉を傷つけ、この協会の目的に反する行為のあったとき
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第 4 章 役 員 |
第 9 条 この協会に次の役員を置く。 |
1) 会長1名 副会長若干名 理事長1名 副理事長2名 理事若干名 監事2名
2) 前項に規定する他、必要に応じて会長は理事会の議決を経て、顧問、参与を置くことができる
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| 第10条 会長およぴ副会長は、理事会において推挙する。 |
2) 理事長および副理事長は、理事会で互選する
3) 理事は、各加盟団体より団体を代表して1名選出する
4) 会長は、会長推薦理事若干名を置くことができる
5) 監事は、理事会の推薦により理事以外の者に会長が委嘱する
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| 第11条 会長は、協会を代表して会務を統括する。 |
2) 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代行する
3) 理事長は、理事を代表し協会の会務を審議しその運営を図る
4) 副理事長は、理事長を補佐し理事長事故あるときは、その職務を代行する
5) 監事は、協会の財務を監査し理事会に出席して、その処理事項を述べなければならない
6) 顧問、参与は、会長の諮問に応じて理事会に出席して、意見を述べることができる
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| 第12条 役員の任期は2年とし再任をさまたげない。 |
2) 補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする
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| 第13条 この協会の役員で役員としてふさわしくない行為のあった者は、理事会の議決をもって解任できる。
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第 5 章 機 開 |
第14条 この協会の会務は理事会とする。 |
2) 理事会は、会長または理事長が招集する
3) 理事会の議長は、会長または理事長がなる
4) 理事会は、この協会の意志決定機関であると同時に、会務執行機関であり必要に応じて招集する
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第 6 章 委 員 会 |
第15条 この協会に次の委員会を置く。 |
2) 総務委員会、遭難対策委員会、自然保護委員会、指導委員会、競技委員会、国際海外登山委員会、 普及委員会
3) 各委員会に委員長1名、副委員長若干名を置く
4) 委員長、副委員長、委員は理事会において選出する
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| 第 7 章 会 計 |
第16条 この協会の事業遂行に要する費用は、分担金(会費)、役員の維持会費、加盟金寄付金、事業収入その他の収入をもって支弁する。
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2) 分担金(会貴)は、年額
均 等 割 1 団 体 15,000円
会 員 割 会員1名に付 500円 (1団体の限度額 15,000円)
とする
3) 役員の維持会費は、年額
会 長 100,000円
副 会 長 50,000円
顧 問 ・参 与 20,000円
会長推薦理事 5,000円 とする
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| 第17条 この協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
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| 第18条 第16条に定める分担金(会費)は、毎年9月末日までに納入するものとする。
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第 8 章 そ の 他 |
第19条 この協会の事務所は、石川県体協内に置く。 |
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| 第20条 この協会の規約改正は、理事会出席者の3分の2以上の同意の議決がなければならない。 |
| 附 則 |
この規約は、昭和46年 6月13日から施行する。
この規約は、昭和53年 3月 3日改訂する。
この規約は、昭和56年 4月 1日改訂する。
この規約は、昭和57年 6月25日改訂する。
この規約は、平成 4年 5月22日改訂する。 |
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