■ 規約

【石川県山岳協会規約】

第 1 章  総      則

第 1 条 この協会は、石川県山岳協会(石川山協)という。
第 2 条 この協会の主たる事務所を金沢市におき、県下の山岳団体をもって組織する。
第 3 条 この協会は、日本山岳協会ならびに石川県体育協会に加盟し、加盟団体としての機能を発揮し、その事務をつかさどる。 

第 2 章  目的およぴ事業

第 4 条 この協会は、山岳技術の普及振興をはかり、県民の体位向上とスポーツマン・シップの高揚をはかることを目的とする。
第 5 条 この協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

1)  日本山岳協会およぴ各都道府県との相互連絡、技術交流
2)  加盟団体の強化発展、技術指導
3)  各種登山技術の向上に関する企画およぴ指導   
4)  国体、県体およぴ各種全国大会へ選手、役員を派遣  
5)  山岳遭難の予防とその対策に関する企画およぴ指導   
6)  連絡誌その他必要な出版物の発行   
7)  その他目的達成に必要な事項
8)  この協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る

第 3 章  加 盟 団 体

第 6 条 この協会に加盟しようとする団体は、加盟申込書に規約、組織、会員名簿を添えて申込み、理事会の承認を得なければならない。

2)  理事会の承認を得たときは、加盟金(10,000円)およぴ分担金(年間15,000円) を納入しなければならない。

第 7 条  この協会を脱退するときは、文書をもって届出をし、理事会の承認を得なければならない。
第 8 条 加盟団体が次の各号に該当するときは、理事会の議決を得て除名することができる。

1)  分担金(会費)を著しく滞納したとき 
2)  この協会の加盟団体としての義務に違反したとき
3)  この協会の名誉を傷つけ、この協会の目的に反する行為のあったとき


第 4 章  役      員

第 9 条 この協会に次の役員を置く。

1)  会長1名 副会長若干名 理事長1名 副理事長2名 理事若干名 監事2名
2)  前項に規定する他、必要に応じて会長は理事会の議決を経て、顧問、参与を置くことができる

第10条 会長およぴ副会長は、理事会において推挙する。

2)  理事長および副理事長は、理事会で互選する
3)  理事は、各加盟団体より団体を代表して1名選出する
4)  会長は、会長推薦理事若干名を置くことができる 
5)  監事は、理事会の推薦により理事以外の者に会長が委嘱する

第11条 会長は、協会を代表して会務を統括する。

2)  副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代行する 
3)  理事長は、理事を代表し協会の会務を審議しその運営を図る
4)  副理事長は、理事長を補佐し理事長事故あるときは、その職務を代行する
5)  監事は、協会の財務を監査し理事会に出席して、その処理事項を述べなければならない
6)  顧問、参与は、会長の諮問に応じて理事会に出席して、意見を述べることができる

第12条 役員の任期は2年とし再任をさまたげない。

2)  補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする

第13条  この協会の役員で役員としてふさわしくない行為のあった者は、理事会の議決をもって解任できる。

第 5 章  機     開

第14条 この協会の会務は理事会とする。

2)  理事会は、会長または理事長が招集する
3)  理事会の議長は、会長または理事長がなる
4)  理事会は、この協会の意志決定機関であると同時に、会務執行機関であり必要に応じて招集する


第 6 章  委  員  会

第15条 この協会に次の委員会を置く。

2)  総務委員会、遭難対策委員会、自然保護委員会、指導委員会、競技委員会、国際海外登山委員会、    普及委員会
3)  各委員会に委員長1名、副委員長若干名を置く
4)  委員長、副委員長、委員は理事会において選出する

第 7 章  会     計

第16条 この協会の事業遂行に要する費用は、分担金(会費)、役員の維持会費、加盟金寄付金、事業収入その他の収入をもって支弁する。

2)  分担金(会貴)は、年額 
     均 等 割     1  団  体   15,000円  
     会 員 割     会員1名に付      500円 (1団体の限度額 15,000円)
 とする
3)  役員の維持会費は、年額 
      会      長 100,000円  
      副   会  長  50,000円  
      顧 問 ・参 与  20,000円  
      会長推薦理事   5,000円     とする 

第17条 この協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第18条 第16条に定める分担金(会費)は、毎年9月末日までに納入するものとする。

第 8 章  そ  の  他

第19条 この協会の事務所は、石川県体協内に置く。
       
20条 この協会の規約改正は、理事会出席者の3分の2以上の同意の議決がなければならない。
附  則

この規約は、昭和46年 6月13日から施行する。
この規約は、昭和53年 3月 3日改訂する。
この規約は、昭和56年 4月 1日改訂する。
この規約は、昭和57年 6月25日改訂する。
この規約は、平成 4年 5月22日改訂する。