選挙権年齢の引き下げに関する質問主意書


下記の質問主意書を提出する。

平成二十四年八月二十二日

提 出 者                  馳   浩

衆議院議長  横 路 孝 弘 殿

  平成十九年五月に成立した憲法改正手続きを定めた国民投票法では、本則三条において国民投票の投票権年齢を十八歳以上と定め、附則三条では、施行されるまでの間、公職選挙法及び民法についても検討し、必要な法制上の措置を講ずるものとされている。しかし、民主党が憲法審査会を拒み続けてきたこと等から、選挙権年齢の引き下げ及び民法の成年年齢の引き下げに関する議論が遅々として進まず、附則で定められた期間を過ぎても尚、必要な立法措置が講じられていない不作為の状態が続いている。

 急激な少子高齢化の進行により、社会保障分野等で若者の負担が増していく中、増え続ける高齢世代との政治の世代間格差を解消し、公平で活力ある持続可能な社会を構築するためにも、将来を担う若者の声を広く政治に反映させ、政治への参加を促す選挙権年齢の引き下げは重要であると考える。以上を踏まえ次の事項について質問する。 

一 選挙権年齢の引き下げにより、十八歳以上から選挙権を付与することに関し、政府はどのような認識か、見解を示されたい。 

二 選挙権年齢を引き下げることにより、どのようなメリット、効果が期待出来ると認識しているか、示されたい。 

三 選挙権年齢を十八歳以上に引き下げることにより、有権者の数はどれだけ増えるものと考えられるか、政府の把握するところを示されたい。 

四 少子高齢社会において、若者の負担が増していく一方、政治に若者の意見が反映されにくい状況にある中、選挙権年齢の引き下げは、若者の有権者数を増やし、政治への参画を促し、世代間の公平性を担保することに加えて、若者の精神的自立、国民意識の向上に繋がることが期待される。この点に関し、政府はどのような見解をお持ちか示されたい。

五 国政選挙と地方選挙の選挙権年齢を切り離して、地方選挙においては更なる選挙権年齢の引き下げも必要だとする意見もあるが、政府の見解は如何。 

六 政府は、選挙権年齢の引き下げと、民法上の成年年齢の引き下げは切り離して実行することも可能と認識しているか。また、別々に引き下げを行うことが望ましいとお考えか、見解を示されたい。 

七 民法の成年年齢の引き下げを行う場合、対象となる関連法令数はどの程度の数になるとの認識か、見解を示されたい。 

八 成年年齢の引き下げにより、若年層の消費者被害の増加が懸念されるが、今後どのような対応策が必要と認識しているか。また、そうした対策が講じられ、浸透するまでは成年年齢の引き下げを実施すべきでないとの認識か、政府の見解は如何。 

九 選挙権年齢、成年年齢の引き下げによる、様々な若者に対する権利の付与に伴い、自立や自覚、責任を養い育むための施策がセットとして必要である。青少年への教育、特に公民教育をより充実させていくことが不可欠であると考えるが政府の認識、今後の具体的対応策について如何お考えか示されたい。

十 選挙権年齢の引き下げについて、現在、国民投票法の附則で定められた期間を経過しても尚、必要な措置が講じられていない立法の不作為の状態にあるが、政府は現状についてどのように認識しているか。今後、附則の改正等も必要になってくるとの認識か。また、民主党の政策インデックスでは十八歳以上への選挙権年齢の引き下げについて明記されているが、現在まで実施されていないことについて、その整合性を問う。

 以上質問する。



衆議院議員馳浩君提出
選挙権年齢の引き下げに関する質問
に対し、下記答弁書を送付する

内閣衆質180第380号
平成24年 8月31日

内閣総理大臣                  野田 佳彦

衆議院議長  横 路 孝 弘 殿

 

 衆議院議員馳浩君提出 選挙権年齢の引き下げに関する に対する答弁書

一及び六について

 選挙権年齢及び民法の成年年齢の引下げについては、日本国憲法の改正手続に関する法律 (平成19年法律第五十一号。以下 「国民投票法」 という。) 附則第三条第一項において、「国は、この法律が施行されるまでの間に、年齢満18年以上満20年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成年年齢を定める民法 (明治29年法律第八十九号) その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする」 と規定されているものと承知しているが、政府としては、同項の規定を踏まえ、法令上の年齢条項について総合的な検討を進めるため、内閣官房副長官を委員長とし、各府省の事務次官等を構成員とする 「年齢条項の見直しに関する検討委員会」 (以下 「検討委員会」 という。) を内閣に設置して、現在、検討を行っているところである。

 

二及び四について

 選挙権年齢等の法令上の年齢条項については、国民投票法の国会審議において、その提案者から 「少子高齢化の時代の中で、やっぱり若い世代の方々にもしっかりと意見を聴いていかなければいけないし、それだけの責任も持っていただかなければならないということで、18歳ということを立法上の政策として提案をさしていただいておるわけでございます」 との答弁がなされているものと承知している。

 

三について

 いわゆる有権者の数は、その時点における選挙人名簿に登録されている者の数をいうものであり、「選挙権年齢を18歳以上に引き下げることにより、有権者の数はどれだけ増えるものと考えられるか」 については、政府としてお答えすることは困難であるが、平成22年国勢調査によれば、年齢満18年の者の人口は121万5892人であり、年齢満19年の者の人口は120万148人である。

 

五について

 お尋ねの 「国政選挙と地方選挙の選挙権年齢を切り離して、地方選挙においては更なる選挙権年齢の引き下げ」 を行うことについては、選挙制度の根幹に関わる問題であり、関係法令間の整合性も含めて各党各会派における御議論の上で結論を出していただくべき事柄と考えている。

 

七について

 「20歳以上」などの年齢に関する条項を含む法律、政令及び府省令(以下「法令」という。) は、300以上に上っているが、民法 (明治29年法律第八十九号) の成年年齢の引下げを行う場合に、それと合わせてそれぞれの法令を改正するか否かは、その立法趣旨等を踏まえ、個別に検討する必要があるものと認識している。

 

八について

 お尋ねの民法の成年年齢の引下げについては、検討委員会における検討や各党各会派による御議論を踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えている。同法の成年年齢の引下げを行った場合、18歳及び19歳の消費者が取引に関して被害を受ける可能性が従前よりも高まることが考えられるが、政府としては、若年者の消費者被害を防止するため、関係省庁で連携して、契約や悪質商法等に関する知識、被害にあった場合の対処方法等について若年者向けの消費者教育等を推進してきたところであり、引き続き、これらの施策を実施することとしている。

 

九について

 お尋ねの選挙権年齢及び民法の成年年齢の引下げについては、検討委員会における検討や各党各会派による御議論を踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えているが'青少年に対し、公民としての資質を養う教育等を行うことは重要であると認識しており、学校教育においては、学習指導要領に基づき、例えば、政治に対する関心を高め、主権者であるという自覚を深め、主体的に社会に参画することの大切さや、消費者の基本的な権利と責任等について、義務教育段階から指導することとしている。今後とも、各学校において、学習指導要領に基づき、発達の段階に応じて公民としての資質を養う教育等が着実に実施されるよう、都道府県教育委員会等を通じて指導してまいりたい。

 

十について

 お尋ねの選挙権年齢の引下げについてはへ 検討委員会における検討や各党各会派による御議論を踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えている。
 なお、政府としては、民主党が作成した 「民主党政策集インデックス二〇〇九」 の内容について、お答えする立場にない。


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