脱法ハーブの取り締まりに関する再質問主意書


下記の質問主意書を提出する。

平成二十四年六月二十二日

提 出 者                  馳   浩

衆議院議長  横 路 孝 弘 殿

 脱法ハーブに関係する事件が全国で多発している。吸引・摂取後に体調不良で緊急搬送されるケースや、脱法ハーブ吸引が原因のひき逃げ事件など、脱法ハーブの乱用、蔓延が拡大し、大きな社会問題となっている。前回質問主意書においてその問題点と取り締まり強化について政府の見解を質したところであるが、事態が更に深刻化し、国民からも取り締まりに関する強い要請があることから、効果的な対策を実行すべく、以下の事項について質問する。 

一 脱法ハーブの流通について、都市部に限られたことではなく、最近では地方にもその販売網が広がっているとされるが、現在どれくらいの地域まで広がっているのか、また店舗やインターネットで販売している業者の数について政府の把握するところを示されたい。 

二 脱法ハーブはどのような経緯で日本に流入してくるものと認識しているか、また日本で製造されている事例もあるのか、政府の見解を示されたい。 

三 指定薬物の手続きを行う厚生労働省の薬事・食品衛生審議会指定薬物部会はこれまで、年に一、二回程度しか行われておらず、指定薬物として規制しても、その時にはすでに新しい薬物が出回る、いたちごっこの状態が問題視されている。新しい薬物に対応するためにも、指定薬物の指定迅速化が求められており、厚生労働省も指定薬物部会の開催を増やす方針を示しているが、今後はどの程度の頻度で部会を開催するお考えか、規制強化のためにもより多くの頻度で開催し、スピード感を持って対応すべきと考えるが、政府の認識は如何。 

四 厚生労働省は国内での流通が認められていない薬物も、海外での流通実態があれば、指定薬物として規制する考えを示しているが、日本に出回っていない物質に関して具体的にどのような調査を行い、違法性を認定するのか、政府の見解を示されたい。 

五 前回質問主意書五にて提案したように、脱法ハーブ規制の迅速で効果的なやり方として包括規制を行うべきと考えるが、政府の現在の検討状況と今後の導入に向けた見通しを示されたい、また、包括規制を行うことのデメリットがあればそれも示されたい。 

六 脱法ハーブはネット販売が主流であり、実態把握や取り締まりが難しいとされる。また、入手の手軽さや罪の意識もなく、周りにも知られず依存していくことから、特に青少年の乱用、蔓延を懸念し、ネット販売業者に対する対策や取り締まり強化が必要と考えるが、政府の認識、現在の取組状況について示されたい。 

七 脱法ハーブ取り締まりに特化した、独立した法規制なども今後検討会にて審議していくことも考えているのか、政府の見解を示されたい。 

八 薬物に対する抑止力を高める為には、薬物に関係する罰則強化も必要と考えるが、政府の見解は如何。

 以上質問する。 



衆議院議員馳浩君提出
脱法ハーブの取り締まりに関する再質問
に対し、下記答弁書を送付する

内閣衆質180第314号
平成24年 7月 3日

内閣総理大臣                  野田 佳彦

衆議院議長  横 路 孝 弘 殿

 

 衆議院議員馳浩君提出 脱法ハーブの取り締まりに関する再質問 に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの 「脱法ハーブ」 が何を指すのか必ずしも明らかではないが、指定薬物 (薬事法 (昭和35年法律第百四十五号)第二条第十四項に規定する指定薬物をいう。以下同じ。)等である疑いがある物を販売している事業者については、平成24年3月末時点で29の都道府県の衛生主管部局が389の事業者を把握していると承知している。また、指定薬物等が海外から日本に流入してくる経緯及び指定薬物等が日本で製造されている事例については、把握していない。

 

三について

 今後の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会 (以下 「指定薬物部会」 という。) の開催については、その具体的な頻度をお答えすることは困難であるが、可能な限りその頻度を高め、指定薬物の迅速な指定に努めていきたい。

 

四について

 お尋ねの一日本に出回っていない物質」 についても、当該物質の有害性や海外での販売の実態に関する情報を文献等から収集し、収集した情報に基づき、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、指定薬物として指定が必要な物質については、指定していきたい。

 

五について

 お尋ねの 「包括規制」 については、化学構造が類似している特定の物質群を包括的に指定薬物として指定する方法について、そのデメリットの有無を含め、指定薬物部会で検討いただいているところであり、その導入に向けた見通しについて、現時点でお答えすることは困難であるが、今後、指定薬物部会の検討結果を踏まえて、適切に対応したいと考えている。

 

六について

 お尋ねの 「脱法ハーブ」 が何を指すのか必ずしも明らかではないが、お尋ねの 「ネット販売業者に対する対策」 等については、国から都道府県等の衛生主管部局と都道府県警察に対して指定薬物等である疑いがある物の販売実態の把握等を要請しており、都道府県等の衛生主管部局と都道府県警察が連携し、指定薬物等である疑いがある物のインターネットでの販売実態の把握等を行っていると承知している。今後、国としても都道府県等と連携を図りながら、監視指導に努めていきたい。

 

七について

 お尋ねの 「脱法ハーブ」 が何を指すのか必ずしも明らかではないが、指定薬物の取締りの強化については、平成24年1月24日に厚生科学審議会医薬品等制度改正検討部会が取りまとめた報告書である「薬事法等制度改正についてのとりまとめ」 の提言を踏まえ、薬事法の改正等による対応を検討している。今後、可能な限り早期に所要の法律案を国会に提出したいと考えている。

 

八について

 お尋ねの 「薬物に関係する罰則」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、薬物に対する規制に違反した場合の罰則については、当該薬物の有害性の程度等に応じて定められており、当該罰則の強化については、当該薬物の有害性の程度、当該罰則の強化による効果、当該薬物以外の薬物に対する規制に違反した場合の罰則との均衡等を勘案して、検討すべきと考えている。


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