国家公務員の新規採用抑制に関する質問主意書

下記の質問主意書を提出する。
平成二十四年四月二十六日

提 出 者                  馳   浩

衆議院議長  横 路 孝 弘 殿

 政府は、社会保障と税の一体改革による国民負担増に対し、国民に理解を求める為の自ら身を切る改革として国家公務員の総人件費削減を打ち出した。その一環として平成二十五年度の国家公務員の新規採用を大幅に抑制する方針を示し、閣議決定を行ったが、組織のスリム化や現役職員の削減等、本来切り込むべきところに手を付けず、新規採用を大幅に削減することは若者の雇用機会を奪い、若者切り捨ての安易な方法と言わざるを得ない。若者にしわ寄せを転嫁させるような、政府の小手先の手法に対する問題点を指摘すべく、以下の事項について質問する。 

一 国家公務員の新規採用者数を全体として五十六%削減することにより、どの程度の歳出削減効果があるものと認識しているか、政府の見解を示されたい。 

二 給与水準の低い新規採用者を削減しても歳出抑制効果は薄いと考えられる。総人件費の削減を行うのであれば、本来切り込むべきは組織のスリム化、現役職員の削減であり、順序が異なるのではないか。今後は希望退職や分限免職等について、取り組む必要があるとお考えか、見解を示されたい。 

三 五十六%削減という数字は、平成二十一年度の新規採用者数に対する比較であるが、何故、平成二十一年度が比較の対象となっているのか。政権交代前の数字を対象とすることで、政府によるパフォーマンスとして、新規採用者削減が利用されているのではと訝るが、その意図について説明されたい。 

四 新規採用者数を大幅に削減することで、国家公務員の年齢構成が歪になり組織としての活力が失われるとの懸念もあるが、政府はどのように認識しているか、示されたい。 

五 刑務官や海上保安官等も削減対象とすることにより、治安や安全保障への影響を懸念する声もあるが、政府の認識を伺う。 

六 政府は、新規採用者削減について「治安や国民の安全確保には一定の配慮を行いつつ」大幅な抑制を行うと方針を示しているが、「一定の配慮」とはどのようなことを意味するのか、示されたい。 

七 震災からの復興がまだ道半ばである中、新規採用公務員を大幅削減することで、被災地での業務に支障が出るようなことはあってはならないが、政府の認識を問う。 

八 今回の新規採用者の大幅削減は、国民負担をお願いする中での、政府による小手先の対応であり、今後の国家公務員数や組織の在り方についてビジョンが見えてこないが、政府の見解を示されたい。 

九 新規採用者の大幅削減は今後も恒久的に続けていく方針なのか、それとも限定的な措置なのか、政府の見解を示されたい。 

十 歳出削減のしわ寄せを若者に特化し、背負わせていくことは、若者いじめ、また世代間による不公平と言わざるを得ないが、政府はどのように受け止めているのか認識を伺う。 

十一 厳しい雇用環境が続く中で本来は雇用を創出し、民間へ呼びかける立場であるはずの政府が新規採用の絞り込みを行うことは、若者の就職難を助長させ、民間の雇用へも悪影響を与えてしまうことが懸念されるが、政府の認識を示されたい。

 以上質問する。



衆議院議員馳浩君提出
国家公務員の新規採用抑制に関する質問
に対し、下記答弁書を送付する

内閣衆質180第216号
平成24年 5月11日

内閣総理大臣                  野田 佳彦

衆議院議長  横 路 孝 弘 殿

 

 衆議院議員馳浩君提出 国家公務員の新規採用抑制に関する質問 に対する答弁書

一について

 国家公務員の新規採用者数の抑制(以下「新規採用抑制」という。)による「歳出削減効果」については、抑制した人数分を国家公務員として採用した場合におけるそれらの者の任命される官職や勤続年数等を予見することができないため、直接算出することはできないが、仮に、平成21年度新規採用者数と平成25年度新規採用者数の上限値の差である4,731人に係る人件費について機械的な試算を行うと、4,734人に平成24年度の国家公務員の初任者一人当たりの年間の人件費として試算した額である約290万円(行政職俸給表(一) の一級二十五号俸の俸給月額を前提とし、平均的な期末手当及び勤勉手当並びに国家公務員共済負担金を含めて計算したもので、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第二号) に基づく給与減額支給措置を講ずる前のもの) を乗じたものは約137億円となり、4,731人に平成24年度の国家公務員一人当たりの年間の人件費として試算した額である約940万円(平成24年度予算における自衛官分を除いた人件費総額から追加費用、公務災害補償費及び休職者給与額を除いた額を、自衛官を除く国家公務員の定員の数で除したもの) と平均的な勤続年数として25年を乗じたものは約1兆1125億円となる。

 

二、四、八及び十について

 国家公務員の新規採用抑制について、年齢構成のゆがみや組織としての活力低下などの懸念があることや、若者へのしわ寄せであるといった批判がなされていることは承知している。お尋ねの「組織のスリム化」や「組織の在り方」については、国家公務員の定員の削減について、今後、行政機関が担うべき仕事の範囲や行政サービスの適正な水準について議論を行った上で、行政改革実行本部において検討を進めることとしている。また、組織活力を維持する観点から、中高年齢層の自発的な離職・再就職を支援していく必要性も認識しており、早期退職に対するインセンティブを高めるための給付の措置や、民間の支援会社の活用も含めた再就職の支援等の措置の具体化に取り組むこととしている。なお、国家公務員法(昭和22年法律第百二十号)第七十八条第四号は、職員の意に反して降任し、又は免職することができる事由の一つとして、官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合を定めているが、公務員の分限免職についての過去の裁判例において、任命権者が被処分者の配置転換が比較的容易であるにもかかわらず、その努力を尽くさずに分限免職処分をした場合には権利の濫用となると判示されており、分限免職については、このような考え方も踏まえ、同法に基づき適切に対処していく必要があると考えている。

 

三について

 国家公務員の新規採用抑制の取組は、平成23年度採用分から行っており、これに係る方針を決定した平成22年5月時点における直近の実績値として、平成21年度の採用実績を比較対象としたところであり、平成24年度及び平成25年度の新規採用抑制の方針を決定する際にも、平成23年度の取組との比較が可能となるよう、引き続き平成21年度の採用実績を比較対象としたところである。

 

五及び六について

 「平成25年度の国家公務員の新規採用抑制の方針について」(平成24年4月3日閣議決定。以下「平成25年度新規採用抑制方針」という。)に基づき、総務大臣が平成25年度の各府省の新規採用者数の上限値を決定するに当たっては、治安対策や国民の安全確保に配慮した結果、刑務官を採用する法務省及び海上保安官を採用する国土交通省の同年度の新規採用者数の上限値は、平成21年度の採用実績と比べ、それぞれ52パーセント減、50パーセント減となっており、全体の平均である56パーセント減に対し、低い抑制割合となっている。

 

七について

 国家公務員の新規採用抑制により、東日本大震災の被災地における復旧・復興に係る業務遂行に支障が生じることのないよう、引き続き、被災地への定員配置の重点化や応援派遣、新規採用抑制の対象外である任期の定めのある職員の活用などにより、要員の確保に万全を期すこととしている。

 

九について

 平成25年度新規採用抑制方針における採用抑制のような大幅な採用抑制の取組は、平成25年度及び平成26年度の2年間に限り実施することとしている。

 

十一について

 現下の厳しい財政状況や、社会保障・税一体改革に関連し国民に負担をお願いせざるを得ないことを踏まえ、政府としては、総人件費削減のためあらゆることに取り組まなければならないと考えており、その一環として、国家公務員の新規採用抑制についても取り組んでいるものである。他方、現下の厳しい雇用情勢に鑑み、若者の雇用対策を行うことの重要性は認識しており、政府として、労働界、経済界、教育界と若者の厳しい就職環境についての切実な危機感を共有し、一体となって、若者が生き生きと働ける雇用の場を継続的に生み出し、若者を学校から職場へ円滑につなぐための取組を行っていくことが必要であると考えている。このため、「「日本再生の基本戦略」について」(平成23年12月24日閣議決定)に盛り込んだ「若者雇用戦略(仮称)」を本年半ばまでに策定することとしている。


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