下記の質問主意書を提出する。
提 出 者 馳 浩
衆議院議長 横 路 孝 弘 殿
北陸新幹線の建設負担金を新潟県が二〇一一年度の当初予算に計上しないことを表明した。先の「北陸新幹線の早期の整備着工に関する質問主意書」で指摘したように、二〇一四年度末までの金沢開業に向けた早期の整備促進が求められている中、今回の新潟県の地元負担金計上拒否により、沿線自治体・住民からも困惑の声が上がっている。 当初の建設計画に支障をきたさぬよう、国の責任で適切な対応を行う必要がある。
従って、次の事項について質問する。
一 新潟県が建設負担金計上を見送る方針を打ち出したことに対して、政府はどのような見解か示されたい。
二 新潟県が建設負担金計上を見送る理由として、負担金の増額や停車駅の問題などについて、国に対し協議を求めたが、一向に会談が設定されなかったことに反発を強めたとされる。国の不誠実な対応を理由にあげられたことに、政府としてどのように責任を考えているか示されたい。
三 二に関連して、早期の解決に向け、今後新潟県と協議を行う考えはあるのか示されたい。
四 今回の新潟県の負担拒否により、二〇一四年度末までに予定している金沢開業に遅れが生じることはないか政府の見解を示されたい。
五 不足する事業費を、他の自治体に肩代わりを求めることもありえるのか政府の見解を示されたい。
六 北陸新幹線の沿線自治体における来年度の建設負担金について、それぞれ算出される数字を示されたい。
以上質問する。
衆議院議員馳浩君提出
内閣衆質177第108号
内閣総理大臣 菅 直人
衆議院議長 横 路 孝 弘 殿
衆議院議員馳浩君提出 北陸新幹線の早期の整備着工に関する再質問 に対する答弁書四及び五について
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が、行う新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用は、全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第13条第一項及び全国新幹線鉄道整備法施行令(昭和45年政令第272号)第8条第一項の規定により、国及び当該新幹線鉄道の存する都道府県が二対一の割合で負担することとされており、北陸新幹線についても、これらの規定を踏まえ、機構が長野県、新潟県、富山県及び石川県との間でそれぞれ「北陸新幹線鉄道整備事業費負担金協定書」を締結しているところである。 国土交通省としては、御指摘の「金沢開業に遅れが生じること」がないよう、新潟県においても他の三県と同様に、同協定書に記載されている負担金の県別負担率の改訂に係る機構の求めに適切に対応いただくとともに、負担金に係る予算について必要な措置を講じていただきたいと考えている。
二及び三について
国土交通省としては、これまでも新潟県の申入れを踏まえ、関係部局において同県と協議を行ってきたところであり、引き続き協議を行ってまいりたい。 また、平成22年12月15日に開催された「北陸新幹線にかかる諸課題に関する沿線県知事及び関係者による会議」において、新潟県知事のみから指摘された課題が複数あったことから、津川国土交通大臣政務官より同県知事と個別に話し合う場を設けたい旨を申し出たところであり、現在、同県との間で日程調整を行っているところである。
六について
北陸新幹線に係る平成23年度事業費については、平成22年12月27日に国土交通省が公表した「平成23年度整備新幹線事業費線区別配分」において示しているところであるが、お尋ねの点については、建設主体である機構からは、現時点では算出していないと聞いている。
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