海上保安庁巡視船の損害賠償請求に対する中国政府の対応に関する質問主意書

下記の質問主意書を提出する。
平成二十三年二月二十二日

提 出 者                  馳   浩

衆議院議長  横 路 孝 弘 殿

 

 海上保安庁巡視船に対する中国漁船の衝突事案に係る修理費用が計千四百二十九万円と公表され、この修理費用を海上保安庁第十一管区海上保安本部から、中国漁船の船長に対し損害賠償請求を行ったことが明らかになった。
 これを受け、中国外務省の馬朝旭報道局長は「尖閣諸島は中国固有の領土であり、日本は事件での行為を深く反省するべきで、賠償要求を提起する権利はない」と拒否する姿勢を鮮明にした。

右を踏まえて、次の事項について質問する。

 

一 今回、損害賠償請求を行ったのは誰の判断・指示によるものか示されたい。

二 中国漁船船長宛に納入告知書を郵送したとされているが、どのようにして船長の所在を特定できたのか。また、この船長に修理費用の支払い能力はあると考えられるのか、政府の認識を問う。

三 海上保安庁によると、賠償請求に対して支払いがなければ督促や法的な手続きも検討する、との考えを明らかにしているが、具体的にどのような手段でこのような手続きを行うことを検討しているのか示されたい。

四 中国政府から賠償拒否が示されたが、今後政府としてはどのように対応し、請求を行っていく考えか、見解を伺う。

五 中国側の責任を認めさせ、日本の正当性を国内外に示すためにも、賠償請求の他、中国政府に対する謝罪要請を行う必要もあると考えるが、政府の見解を示されたい。

 以上質問する。



衆議院議員馳浩君提出
海上保安庁巡視船の損害賠償請求に対する中国政府の対応に関する質問
に対し、下記答弁書を送付する

内閣衆質177第093号
平成23年 3月 4日

内閣総理大臣                  菅 直人

衆議院議長  横 路 孝 弘 殿

 

 衆議院議員馳浩君提出 海上保安庁巡視船の損害賠償請求に対する中国政府の対応に関する質問 に対する答弁書

一及び二について

 今般の衝突事案に係る損害の賠償についてほ、海上保安庁が関係省と協議した上で、国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第104号)に基づき、海上保安庁第11管区海上保安本部から、今般の衝突事案に係る捜査の過程において把握していた御指摘の船長(以下単に「船長」という。) の住所に宛てて、損害額についての納入告知書を郵送したものである。

 また、特定の個人の支払能カについては、政府としてお答えする立場にない。

 

ニ及び四について

 政府としては、船長が支払を行わない場合には、国の債権の管理等に関する法律に基づき船長に対して督促状を郵送するなど、必要な措置を実施していくこととなる。

 

五について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、今般の衝突事案については、政府として、累次にわたり、中国側に対し、抗議と遺憾の意を伝えている。 


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