司法修習生への給与制の一年間延長措置に関する質問主意書

下記の質問主意書を提出する。
平成二十三年一月二十七日

提 出 者                  馳   浩

衆議院議長  横 路 孝 弘 殿

 

 司法修習生への給与制の一年間延長措置に関する質問主意書を昨年十二月一日に提出(以下、前回質問主意書という)し、同年十二月十日に答弁書の送付を受けた。 その内容を踏まえて改めて質問する。 

一 前回質問主意書の二にて、給与制の一年間延長に必要な経費について、予算の捻出方法を確認したところ、「平成二十二年度予算において増額が必要となる経費は、裁判所の他の予算を流用することにより確保することを検討していると承知している」との答弁を受けた。「裁判所の他の予算」とは具体的にどの予算を流用することを前提としているのか。政府の認識を示されたい。 

二 前回質問主意書の三にて、司法修習生の経済的困窮者への返済免除等の救済措置について質問をしたところ、「政府としては、決議の趣旨を踏まえ、適切に対応してまいりたい」との答弁を受けたが、適切な対応とはどのようなことを意味しているのか。また、困窮者への救済措置そのものの必要性の有無についてどのように考えているのか。見解を示されたい。 

三 前回質問主意書の四にて、法曹改革のビジョンについて問うたところ、「政府としては、決議の趣旨を踏まえ、適切に対応してまいりたい」との答弁を受けた。それでは、現在までの司法制度改革によって実行されてきた施策を振り返り、その評価についてどのような分析をしているのか。政府の認識を示されたい。 

四 裁判所法の一部を改正する法律では、平成二十三年十月三十一日までの期間で暫定的に司法修習生への給与制を維持するものとされているが、政府としてこの暫定処置は本年度限りと考えているのか、延長もありえるのか。見解を示されたい。 

 以上質問する。 



衆議院議員馳浩君提出
司法修習生への給与制の一年間延長措置に関する質問
に対し、下記答弁書を送付する

内閣衆質177第021号
平成23年 2月 4日

内閣総理大臣                  菅 直人

衆議院議長  横 路 孝 弘 殿

 

 衆議院議員馳浩君提出 司法修習生への給与制の一年間延長措置に関する質問 に対する答弁書

一について

 最高裁判所においては、先の答弁書(平成22年12月10日内閣衆質176第234号。以下「先の答弁書」という。)二についてで述べた「裁判所の他の予算」として、(組織)裁判所(項)最高裁判所(目)修習資金貸与金から流用したと承知している。

 

二及び四について

 先の答弁書三についてで述べたとおり、政府としては、「裁判所法の改正に関する件」(平成22年11月24日衆議院法務委員会決議。以下「決議」という。) の趣旨を踏まえ、司法修習生の修習を終えた個々の者の経済的な状況等を勘案した措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じてまいりたい。

 

三について

 法曹養成制度については、法務省及び文部科学省の共催による「法曹養成制度に関する検討ワーキングチーム」(以下「ワーキングチーム」という。)において、その問題点・論点の検証等を行ったところであり、政府としては、ワーキングチlムの検討結果及び決議の趣旨を踏まえ、法曹養成制度の在り方全体について検討を加えてまいりたい。


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