不法な臓器移植の斡旋業者に関する質問主意書

下記の質問主意書を提出する。
平成二十二年三月十五日

提 出 者                  馳   浩

衆議院議長  横 路 孝 弘 殿

 

 金沢大学の医師が、臓器移植に絡んで、宛先のない紹介状を作成したことが今年発覚したが、この中で、臓器移植を望む患者側と不法な臓器斡旋業者との接触が行われている。
 そこで、次の事項について質問する。

一 政府は、現在、不法な臓器移植の斡旋業者をどの程度認知しているのか。 その業者の数や国籍など、さらにはその活動状況について示されたい。

二 政府は、こうした斡旋業者を認知したり、または取り締まるための、何らかの具体策を打ち出しているのか。

三 臓器移植を望む患者側とこうした斡旋業者の接触が、何故容易に生じているのか。 患者側からの積極的アプローチがあるのか、斡旋業者からのアプローチなのか、病院・医師側の情報提供があるのか等、その背景・原因について政府の認識を示されたい。 

  以上質問する。



衆議院議員馳浩君提出
不法な臓器移植の斡旋業者に関する質問
に対し、下記答弁書を送付する

内閣衆質174第268号
平成22年3月23日

内閣総理大臣                  鳩山 由紀夫

衆議院議長  横 路 孝 弘 殿

 

 衆議院議員馳浩君提出 不法な臓器移植の斡旋業者に関する質問 に対する答弁書

一及び三について

 政府としては、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号。以下「法」という。)第11条第3項及び第12条第1項の違反が疑われる事例について、関係機関が連携して情報収集等を行ってきているところであるが、現時点において、これらの規定に違反する事例は承知していない。

二について

 厚生労働省としては、御指摘の事案を踏まえ、「無許可での臓器あっせん業が疑われる事例について」(平成22年2月15日付け厚生労働省健康局疾病対策課臓器移植対策室長事務連絡)により、各都道府県、指定都市及び中核市を通じ、法第12条第1項の違反が疑われる事例が発生した場合には、同省健康局疾病対策課臓器移植対策室に連絡するよう医療機関に対し依頼しているところであり、引き続き、関係機関と連携して情報収集等を行ってまいりたい。


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