児童虐待防止対策に関する質問主意書

下記の質問主意書を提出する。
平成二十二年三月十五日

提 出 者                  馳   浩

衆議院議長  横 路 孝 弘 殿

 

 児童の虐待死が後を絶たない。 本年一月二十四日には、東京都江戸川区の小学校一年生が両親の虐待により死亡した。 この事件では、区立の支援センター、児童相談所、小学校とも、虐待事実の通報を受けながらも、相互の連携不足、他人任せにより、死亡した児童の安全確認を行っていなかった。
 児童虐待防止法は平成十九年五月に改正され、翌年四月に施行されたが、その改正により同法第八条において、通報等があった場合、被虐待児童の安全確認措置が努力義務から法的義務に改正強化された。 また、児童相談所運営指針によれば、平成十九年一月より、通告があれば、四十八時間以内に目視による安全確認をするようにと改められた。 しかし現状を垣間見れば、これが遵守されてない実態が浮かび上がってくる。
 そこで、次の事項について質問する。

一 政府は、同法第八条の安全確認義務の履行ついて、全国的に十分な履行がなされていると認識しているのか否か。

二 政府は、同法第八条の安全確認義務が十分に履行されるよう、どのような対策を立てて、十分な履行がされるようにしようとしているのか。

三 政府は、先の事件を踏まえて、関係機関の連携をどのような対策のもと実現しようとしているのか。 

  以上質問する。



衆議院議員馳浩君提出
児童虐待防止対策に関する質問
に対し、下記答弁書を送付する

内閣衆質174第267号
平成22年3月23日

内閣総理大臣                  鳩山 由紀夫

衆議院議長  横 路 孝 弘 殿

 

 衆議院議員馳浩君提出 児童虐待防止対策に関する質問 に対する答弁書

一及び二について

 政府としては、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第8条に規定する安全確認義務が、具体的にどのように履行されているかについては把握していないが、御指摘の江戸川区の事件を踏まえ、都道府県等に対し、当該安全確認義務の適切な履行について、「虐待を受けた子どもの安全確認及び安全確保の徹底について」(平成22年1月26日付け雇児総発0126第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知)により、改めて周知徹底を囲ったところである。
 さらに、本年4月に全国の児童相談所長を対象とした会議を臨時に開催し、当核安全確報義務について周知徹底を図ってまいりたい。

三について

 御指摘の江戸川区の事件については、学校並びに江戸川区及び児童相談所の情報共有が不十分であったとの報告もなされており、現在、これらの機関相互の連携を強化するための方法等について、文部科学省及び厚生労働省において検討しているところである。
 また、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会の設置を進めるとともに、同条第4項に規定する要保護児童対策調整機関の専門性の向上に向けた支援等を実施しているところであり、今後とも、こうした取組を通じて、関係機関の連携の確保を図ってまいりたい。


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