教員に対する職業観に関する質問主意書

下記の質問主意書を提出する。
平成二十二年三月十五日

提 出 者                  馳   浩

衆議院議長  横 路 孝 弘 殿

 

 かつて、学校の教員は、いわゆる「聖職」であると位置づけがなされ、一般国民から尊敬される職業として評価されてきた。 しかし今日、日教組はその「教師の倫理綱領」において、学校の教員は「聖職」と一線を画す「労働者」であると定めており、広く一般国民のなかで、学校の教員に対する統一的職業観が崩壊して形成されていないのが現状と考えられる。
 そこで、次の事項について質問する。

一 政府としては、学校の教員に対して、どのような職業観を持っているのか。 また期待するのか。

二 学校の教員の労働基本権や専門職性は認めつつ、教員の内心的自覚、気構え、矜持として、学校の教員は、いわゆる「聖職」であるとの認識をもつべきと考えるが如 何。

三 教育の再生には、学校の教員が決定的な役割を果たすことは論をまたない。 何よりも求められるのは、保護者や一般住民との信頼関係の再構築と考える。 つまり、学校の教員には、高い倫理観や崇高な使命感が求められている。 そこで、現在制定されている国家公務員倫理法、自衛隊員倫理法、裁判所職員倫理規則と同様に、学 校の教員すなわち教育公務員に対しても倫理法さらには類似の訓令的なものが必要ではないか。 度重なる、学校の教員による違法な政治活動や教員人事の介入をみるにつけ、純粋で高い倫理・使命感をもつ学校の教員を守り育てることが今ほど求められている時はないとい考えるが如何。 

  以上質問する。



衆議院議員馳浩君提出
教員に対する職業観に関する質問
に対し、下記答弁書を送付する

内閣衆質174第266号
平成22年3月23日

内閣総理大臣                  鳩山 由紀夫

衆議院議長  横 路 孝 弘 殿

 

 衆議院議員馳浩君提出 教員に対する職業観に関する質問 に対する答弁書

一及び二について

 御指摘の「聖職」の意味するところが必ずしも明らかではないが、学校の教員が学校教育において重要な役割を担っていることは言うまでもなく、教育基本法(平成18年法律第120号)第9条第1項の規定においても、教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならないとされているところである。

三について

 国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)第43条の規定において、地方公共団体は、同法の規定に基づく国及び特定独立行政法人の施策に準じて、地方公務員の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるよう努めなければならないとされており、教育公務員の職務に係る倫理の保持についても、各地方公共団体において必要に応じ適切に対応されるものと考えている。 また、教員がその職務に係る倫理を保持するとともに、自己の崇高な使命を深く自覚することは重要であると認識している。


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