「竹島」の記述に関する再質問主意書

下記の質問主意書を提出する。
平成二十二年二月十八日

提 出 者                  馳   浩

衆議院議長  横 路 孝 弘 殿

 

 「竹島」の記述に関する質問主意書を本年一月二十九日に提出し、二月九日に「お尋ねの高等学校学習指導要領(平成二十一年文部科学省告示第三十四号)の地理歴史科の解説における我が国の領土問題に関する記述については、最終的に文部科学大臣の責任において決定したものであるが、その検討過程の詳細について明らかにすることは、今後の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ等があることから、差し控えたい。」とする答弁書の送付を受けたが、納得のいく答弁ではない。
 従って、次の事項について再度質問する。 

一 一月二十九日の質問主意書の際にも述べたが、政策決定はその結果同様、あるいはそれ以上にその過程が重要である。国民主権の下では、政府の情報は国民のものであり、公開されるのが原則である。結果のみを示して従えというのでは、国民は政府を充分に監視することや政策の妥当性を充分に判断することが出来ない。なぜ、「検討過程の詳細について明らかにすることは、今後の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ等がある」のか、その理由如何。

二 あくまで「今後の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があるというのならば、いかなる事務の適正な遂行に支障をきたすのか、具体的な答弁を求める。 

 以上質問する。



衆議院議員馳浩君提出
「竹島」の記述に関する再質問
に対し、下記答弁書を送付する

内閣衆質174第139号
平成22年2月26日

内閣総理大臣                  鳩山 由紀夫

衆議院議長  横 路 孝 弘 殿

 

 衆議院議員馳浩君提出 「竹島」の記述に関する再質問に対する 答弁書 

一及び二について

 高等学校学習指導要領(平成21年文部科学省告示第34号)の解説は、文部科学省が教育委員会や教員等に対して高等学校学習指導要領の記述の意味や解釈等の詳細について説明するために作成しているものであるところ、当該解説の中の個別の記述に関する検討の詳細について明らかにすることは、高等学校学習指導要領に関する無用の誤解を与え、その適切な解釈等について教育委員会や教員等に対し周知を図る上で支障を及ぼすおそれがあると考えることなどから、先の答弁書(平成22年2月9日内閣衆質174第56号)1から5までについてのとおりお答えしたものである。


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