参議院 環境委員会 議事録 【未定稿】 第177回国会
平成23年8月25日(木曜日)---------------------------------------------------------------
【「放射能がれき法案」議員立法提出者として答弁 部分 抜粋】
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○水野賢一君
みんなの党の水野賢一です。
福島第一原発事故によって放射能を帯びた瓦れきが大量に発生をしてしまったわけですけれども、だからこそ当面の措置として除染が必要だということは、これは言うまでもないわけですし、だからこそこの法案が今出てきているわけでしょうし、審議されているわけですが、ただ、どうしても一定の間というのは、元と同じような土地利用というのはどうしても難しいことも出てくるでしょうし、そうしたところに住む人たちの移転先を確保するなどの生活支援の、生活再建の仕組みも必要だというふうに思うわけですね。これは馳代議士に聞くのがいいかと思うんですけれども、この法案の、今私が申し上げたことというのはこの法案そのものの直接の対象ではないかもしれませんけれども、今後の検討課題としてこういうことというのは十分視野に入れるべきだというふうに思いますけれども、提出者としていかがでしょうか。
○衆議院議員(馳浩君)
一言で言えば、この法律はお掃除法案でありまして、放射性物質に汚染された廃棄物の処理、そして地域の除染に全力を挙げるという特別措置を当面この方針でやりましょうというルールを定めただけであって、我々も議員立法をする間に、高濃度の汚染地域に住んでいる人、そしてその人は、自分の土地大丈夫かなと、孫子もここに住めるかなと、いろいろな不安を抱えることになりますし、当然、汚染された廃棄物の保管といいますか、管理の問題もあります。将来的には土地利用の問題も考えた上で、やっぱり総体的に議論をしていかなければいけないと思いますので、今みんなの党の水野先生御指摘されたことは、当然、大量に環境中に放出された放射性物質に対処する生活の面からという観点で十分議論していくポイントであるというふうには考えております。
○水野賢一君
今、いみじくも提案者である、委員長が提案で、それとともに今日は委員会に来ていただいている馳代議士がおっしゃられたように、この法案というのはお掃除法案なわけであって、まさにそれが今一番求められているからこそ、この法案も出ているわけでしょうけれども。今の質問にも関係しますけれども、似たような話かもしれませんが、除染というのはどうしても一定の期間が掛かるわけであって、その間、広大な土地をどういう利用、活用をするかということも大切なわけですが、法案はそういうことには踏み込んでいないわけですが、これも同じようにやはり今後の課題として視野に入れていくべきだというふうにも思いますけれども、改めていかがでしょうか。
○衆議院議員(馳浩君)
実は、自民党でも関係部会長で最初この法律を作るときに議論をしたときに、どうしてもやっぱり福島第一原発周辺、近いところは国がやっぱり買い上げるべきじゃないかとか、あるいはここを、一定のエリアは処理場としていくべきじゃないかという議論はありました。しかし、それを全面的に議論をすると福島県の皆さんは、じゃもう私たちはふるさとに帰れないのか、住めないのかということが論点に出てきます。それはむしろ本意ではありません。やっぱり除染をし、ふるさとに帰ることのできるということを前提に法案の立案をしていきました。そうはいっても、住んでおられる方々が、いや、ここはもう国に提供する、あるいは一定の期間買い上げてくれと、除染がいつ終わるかも分からないんだったら自分たちの生活もあるよというときに、関係機関と協議の上、国が買い上げるなり借り上げてその土地利用について考えるということも一つの考え方として住民の皆さんに示していくということも私は考慮すべきであると私は思っています。
○水野賢一君
私たちも、今、馳代議士がおっしゃられたような福島県方面の方々が土地に戻れないのかというようなことを、そういうふうに思われることも本意ではないわけですけれども、だからこういう問題は丁寧にやっていく必要はあると思うのは当然なんですけれども、そうした中で借り上げ、買上げというようなことも私たちみんなの党の中でも小野次郎参議院議員などを中心に議論をしていますので、こうした問題は党派を超えてしっかりと今後とも、もちろん自民党さんともそうでしょうし、その他の政党の方々ともしっかりと協議をしていければというふうにも、知恵を出していければ、そんなふうにも思っております。さて、今回は事故という極めて残念な形で放射性廃棄物が低レベルのものも含めて大量に発生してしまったわけですけれども、こういう低レベルの放射性廃棄物というのは原発以外からでも出ることはあり得るわけですし、また事故がなくても出るということは十分あるわけですね。
例えば原発以外でも、研究開発施設とか若しくは医療分野などからも別に事故がなくても出ることは十分あるわけですが、そのために2008年には日本原子力研究開発機構法を改正して、日本原子力研究開発機構が主体になって、そうした医療若しくは研究施設などから出てくる放射性廃棄物、低レベルのものですけれども、これを埋設処分することになったわけですが、当時の議論を私も思い返してみると、200リッターのドラム缶で大体もう全国に51万本ぐらい埋設されていると 」。
例えば「もんじゅ」とか、そういう研究開発炉からも多いわけなんでしょうが、今時点、全国で幾つの事業所がこうした低レベル放射性廃棄物を保管して、保管量って合計どのぐらいになっていますでしょうか。
○政府参考人(田中敏君)
お答えをいたします。
原子炉等規制法及び放射線障害防止法に基づきまして放射性廃棄物管理状況報告ということが毎年、毎年度末でございますけれども、報告がございます。それによりますと、研究開発あるいは医療分野から発生する低レベル放射性廃棄物、これはいわゆる研究施設等廃棄物というふうに申しておりますけれども、保管している事業所数は約900事業所でございます。総数、ドラム缶でございますけれども、これらの事業所で保管をしている低レベル放射性廃棄物の保管量は総数57万本という報告が上がってきております。
○水野賢一君
そうすると、これはもう既に発生してしまっているわけですから、どこかに埋設処分をしなきゃいけないわけですが、埋設処分と一口に言っても、これは一方で高レベル放射性廃棄物の地層処分の処分場が決まらないという問題も一方でありますが、そのことはさておき、要は埋設処分を、地層処分をする場所を見付けるというのは非常に簡単なことじゃないわけで、まあそれは当然と一言守えば当然なんですが、この今おっしゃられた57万本ですか、そういうようなものの低レベル放射性廃棄物の処分場建設のめどというのは今どうなっているんでしょうか。
○政府参考人(田中敏君)
先ほど先生がおっしゃられました独立行政法人の日本原子力研究開発機構法に基づきまして、平成20年12月には国としての処分事業の基本的な考え方ということを示した埋設処分業務の実施に関する基本方針ということは策定をしてございます。また、21年11月には原子力機構が、この基本方針に即して実際どうやってやっていくかという埋設処分業務の実施に関する計画ということが策定をされてございます。この実施計画によりますと、平成60年度までに発生が見込まれます廃棄体、やや減容したりしてございますから平成60年度には約60万本たまるというふうに見込んでございますけれども、その研究施設等廃棄物を処分可能な処分場を建設するということがこの実施計画の中に定めてございます。
この実施計画に従いまして、現在、原子力機構におきましては、処分場の設備仕様、レイアウト等の概念設計を実施しているところでございまして、その結果を踏まえて、処分場を選定していくということのための選定手順あるいは選定の基準ということを策定をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○水野賢一君
場所とかそういうようなものというのはまだ決まっていないわけでしょうし、何か公募したりとか国から打診したりとかという、そういうことはあるんですか。
○政府参考人(田中敏君)
処分場の選定に当たりましては、やっぱり公平さあるいは透明さということが大事だというふうに思ってございますして、その考え方に従って今後具体的な選定の基準あるいは手順ということを策定してまいりたいというふうに考えているところでございます。
○水野賢一君
今、そうすると50何万本が保管されているわけでしょうけれども、各事業所で。よくPCBなんか紛失したというような話が、保管されている聞に紛失しちゃったなんという話を時々聞きますけど、こうした低レベル放射性廃棄物も保管しているうちになくなっちゃったとかという、そういう例というのは今まであるんでしょうか。
○政府参考人(渡辺格君)
お答え申し上げます。
文部科学省が安全規制を担当しております放射性物質に関しては、放射性物質が紛失したという事例はございますけれども、放射性廃棄物を紛失したと報告されたという事例については承知をしておりません。
○水野賢一君
放射性物質がなくなるのもちょっと困るんですが、ここら辺の管理はしっかりやっていただきたいというふうに思います。
今申し上げたのは原発以外からの低レベル放射性廃棄物ですが、原発由来の低レベルの放射性廃棄物というのは、これはもう既に今日本原燃が六ヶ所村に埋設処分、現実にやっているわけですが、受入れ余力というのはどのぐらいあって、今後も容量を増やすという話もありますけど、どのぐらい容量を増やす計画になっているんでしょうか。
○政府参考人(糟谷敏秀君)
当該施設で現在事業許可を受けている廃棄物埋設地には、合計8万立米、ドラム缶で約40万本相当の廃棄物を埋設できることになっております。今年の7月末現在の埋設数量は、合計で約23万5000本、4万7000立米であります。余地があと3万3000立米、16万5000本分ございます。
それから、この施設の敷地面積とそれから現行の規制、法令の下で最大限可能な埋設量でございますけれども、約60万立米、ドラム缶で300万本相当ということで、日本原燃としては、原子力発電所等の運転、廃炉で生ずる低レベル廃棄物を60万立米、最終的には埋設する考えであると承知をしております。
○水野賢一君
環境大臣にお伺いしますが、この質問で、私が質問通告したので8と9ともまとめて質問させていただければと思いますが、今お話あったように、日本原燃のその低レベル放射性廃棄物の処分場というのはまだまだ結構空いているわけですよね。まして、今から更に造っていこうとしていますから容量は結構あるんですが、そこにこの福島周辺の低レベルの放射性廃棄物を持っていくという考え方は一つあり得るんじゃないかと思うんですが。もちろん、そうやって、今までそういうことを言うと電力会社は猛反発したんですよ。要するに、自分たちが原発用のために造っていたその施設にほかのごみを受け入れるなんということはというふうに反発していたわけだけれども、今度は自分たちが事故の責任を起こしたんですから持っていっても私は一つの考えだというふうに思いますが、ただ、もちろんそこには地元の六ヶ所村との安全協定とか地域の理解とかというのは、それはそう簡単じゃない部分が一方であるのは十分理解しますが、この辺、大臣の御見解はいかがでしょうか。
○国務大臣(江田五月君)
まさに今委員おっしゃるとおり、六ヶ所村の施設というのは、これは原子力発電所が平常、正常に機能しているときに出てくる、一番弱いものでは例えば防護服であるとか手袋であるとか、そういうようなものを低レベル廃棄物として保管をする場所ということでできておりまして、そういうものとして地元の自治体との間でこの契約が締結されているということでございます。さはさりながら、委員まさにおっしゃるとおり、この原子力施設から今環境中に放射性廃棄物が放出されているという事態がありまして、これをどうするかというのは、六ヶ所村というのも確かにそれは一つあるかもしれませんが、しかしすぐにそこがあるからそこへ持っていけばいいということにもならないので、これはこれからこの法案成立をさせていただいて、本当にまさに一生懸命汗をかき、同時にそれぞれの地域の皆さんに十分説明もし、納得もいただきながら、私ども探してまいりたいと思っております。
○水野賢一君
最後の質問にさせていただきますけれども、私は千葉県選出になるわけですが、千葉県でもごみ焼却場の灰から放射性物質が検出されるということが結構あって、そうすると、灰は放射性物質が含まれているから処分場に、最終処分場に捨てることができなくなって仮置きしている。仮置きしているけれども、仮置場というのはスペースに限りもあるわけだから、そうすると、ごみを燃やせば必ず焼却灰が出るわけですから、ごみの焼却もやりにくくなっちゃうというような、こういうような問題もあったりするわけですが、こうした問題について国として何か対応方針というのはありますでしょうか。
○政府参考人(伊藤哲夫君)
今先生御指摘のとおり、千葉県等においても8000ベクレルを超えるような焼却灰が出ているという現状がございます。こういったことから、環境省の方では、1キログラム当たり8000ベクレルを超える放射性物質が検出された焼却灰につきましては、国によって処分の安全性が確認されるまでの問、焼却施設や最終処分場等において適切な方法で一時保管してもらうということをお願いしているという状況でございます。今、この焼却灰の安全な処理方法の検討を行っておりまして、近日中にこれを取りまとめまして関係市町村に通知をしたいと、こういうふうに考えている次第でございまして、環境省といたしましては、この安全な処理方法について、関係市町村と協力して周知を図ることなどによって円滑な処分が進むよう努力してまいりたいと、こういうふうに考えております。
○水野賢一君
終わります。
○市田忠義君
質問時間が短いので、できるだけ答弁は短く簡潔によろしくお願いします。
今度の法案で重要なことは、汚染された廃棄物が国の責任でどこまで処理されるのかという問題だと思います。この法案は、環境大臣が汚染廃棄物がある現在の警戒区域及び計画的避難区域内の地域を汚染廃棄物対策地域に指定して、国が汚染廃棄物を処理することになっています。そこで、環境省に聞きますが、福島県内の沿岸市町村の災害廃棄物のうち、警戒区域及び計画的避難区域に指定されている市町村の推計量は何トンで推計総量の何%に相当しますか。
○政府参考人(伊藤哲夫君)
福島県内の沿岸十市町における災害廃棄物の推計量は228万トンでございまして、このうち警戒区域及び計画的避難区域を含む六市町の災害廃棄物の推計量は約99万トンであり、福島県沿岸市町村の総量の約43%となっているところでございます。
○市田忠義君
今言われたように、大づかみに言いますと、推計総量228万トンのうち43.5%の汚染廃棄物はこの法案で処理されると。
逆に言えば、56.5%の汚染されたおそれのある災害廃棄物は一般の廃棄物として廃棄物処理法で処理されることになります。
もちろん、この法案でも、地域外の汚泥や焼却灰なども指定廃棄物として国が処理することは私も承知しています。しかし、この法案では、対策地域内廃棄物及び指定廃棄物を除いた汚染された廃棄物は、いわゆる廃棄物処理法上の一般の廃棄物とみなして処理することになっております。そこで、環境省にお聞きしますが、6月23日付けの福島県内の災害廃棄物の処理の方針では、8000ベクレル以下と以上の埋立処分の取扱いについてはどうなっているか。簡潔に。
○政府参考人(伊藤哲夫君)
焼却灰のうち、キログラム当たり8000ベクレル以下の主灰につきましては、管理型最終処分場で埋立可能としております。ただし、跡地は住居等の用途に供しないということとしているところでございます。一方、飛灰及び8000ベクレルを超える主灰につきましては、国によって処分の安全性が確認されるまでの間、管理型最終処分場などで一時保管することとしているところでございます。
○市田忠義君
8000ベクレル以下は一般の廃棄物とみなして埋立処分可能だと、これ自体、私は問題だと思いますが。
今度は法案提案者にお聞きしたいと思うんですけれども、指定基準だとか処理基準、これは法成立後に環境省が決めることではありますが、現時点では8000ベクレル以上の地域や廃棄物が対象になるということですか。
○衆議院議員(馳浩君)
最終的には法案成立後に環境省が決めることですが、その8000という数字については参考にすべき数字だと思っています。
ただし、最新の科学的知見に基づいて定められるべきであるというふうに考えています。
○市田忠義君
8月10日の第五回災害廃棄物安全評価検討会で環境省は、8000ベクレル以上で10万ベクレル以下の焼却灰などの廃棄物について、作業者の被曝対策や跡地利用の制限、公共用水域や地下水への汚染の防止さえあれば、一般の廃棄物処分場への埋立処分が可能という提案をしておられます。しかし、一般廃棄物最終処分場では、屋根はないし、容器も使用しない、排水処理などの放射性物質への対策も取られていません。こういう地方自治体の最終処分場に基準を緩和して最終処分を押し付けると、これはあってはならないと思うんですが、これは大臣の見解はどうでしょう。
○国務大臣(江田五月君)
一定の基準以下の廃棄物は、これは平常時に廃棄物の処理を行っている市町村等の処理施設あるいは技術によって対応は可能だと考えて、この法案で、このようなものについては廃棄物処理法を適用して、同法の枠組みの下で処理を進めることとされているわけで・・・・・・・・・
○市田忠義君
いいです。分かりました。
ただ、どれだけの汚染濃度の廃棄物をどのように処分するのかという具体的な最終処分方法は示されていません。それを示さずに、東日本大震災や原発事故での大量の放射能に汚染された廃棄物を口実にして、処理基準を緩和しながら原子力災害を受けた地方自治体の汚染レベルの高い廃棄物まで廃棄物処理法上の一般廃棄物とみなして処理されるようなことがあっては絶対に私はならないと思うんです。次にお聞きしますが、これは原子力対策本部に聞きます。
汚染された土壌等が国の責任でどこまで除染されるかという問題であります。この法案では、環境大臣は、環境汚染が著しい地域を特別地域に指定して、国が除染等の措置等を実施するということになっています。年間線量が20ミリを超える地域として設定された特定避難勧奨地点、現時点では何か所で、何世帯になっているか、お答えください。
○政府参考人(宮本聡君)
お答えいたします。
現時点で、伊達市、南相馬市、川内村の合計227地点、245世帯となっております。
○市田忠義君
今言われたとおりですけれども、国から除染処理方針が示されない状況の下で、自治体独自の除染活動は既に南相馬市や伊達市だけではなくて、局地的に放射線量が高いいわゆるホットスポットがあるとされる福島市の例えば渡利地区でも一斉除染が始まっています。私も現地を見てきましたが、道路の側溝や住宅地内の砂場、あるいは住宅前の林などで放射線量が非常に高くて、地域住民や子供を持つ親御さんが大変心配をして、一刻も早く国が除染処理方針を示して、国が責任を持って除染するよう強く要望を私も受けました。
それで、大臣に基本的な考え方をお聞きしたいんですけれども、上からの一方的な線引きで、ここは国が責任を持つけれどもここは自治体でということが私はあってはならないと思うんです。自治体や住民との合意を何よりも大切にする必要があると。
ですから、この法案でも例えば、先ほど特定避難勧奨地点は現時点で227地点というお話がありましたが、そこに入っていない例えば福島市の渡利地区のようなところも除染地域に指定をして、国が責任を持って除染等の措置を実施すると、そういう方向でやっぱり住民合意を尊重して検討すべきじゃないかと。もう地元の人は非常にそういうことを要望していると、それについての大臣の基本的な考え方をお聞かせください。
○国務大臣(江田五月君)
委員の御指摘のとおり、この法案で除染特別地域であるとかいろいろ、地域とかあるいは指定廃棄物であるとか、いろんなこの概念をつくって、これについてはこう、あれについてはああというふうに書いてございます。しかし、しょせん、例えばそれは埋立てをするにせよ何にするにせよ、どこかに持っていくわけで、そこの地域の人たちの理解や納得や合意がなければできるものじゃないんで、今、この数値だったらこうで、ああですから安全だとか、いろいろ私どもも言うけれども、言って、さあ聞けよ、従えよというわけにはいかないところはあるだろうと思います。したがって、これは、基準は私どもしっかり出しますし、その基準はもちろんこれは様々な科学的知見に基づいたものにいたしますが、それだから、あとはもう上から下へ下ろせばいいという話ではなくて、やはりそれぞれ地域に足を運び、しっかりと住民の皆さんと話をし、納得をいただいた上で処理をしていく、これは基本的に大切な点だと思っております。
○市田忠義君
今の言葉どおり、地元住民、自治体の意向を大いに尊重して、その合意の下に進めるということを是非やっていただきたいということを強調しておきたいと思います。
環境汚染の著しい地域を国が、環境汚染のおそれが著しい地域は都道府県が除染するということになれば、やっぱり国が除染対象地域が大変狭い範囲に限定することになるわけで、もちろん一定の基準を決める必要があると、しかし、基準は基準であって、あとはそれを機械的に押し付けるんではなくてという今答弁がありましたけれども、是非やっぱりその方向を重視していただきたいと。先ごろ原子力対策本部から明らかになった国の除染処理方針原案を見ますと、年間線量20ミリシーベルト以上の地域は国が主体的に除染する、1ないし20ミリシーベルトの地域は市町村が除染する、1ミリシーベルト以下の地域は住民が安全に清掃するとなっています。
この除染処理の基本方針は今月末に本部で決定になりますけれども、計画的避難地域や南相馬市の特定避難勧奨地点などは国が主体的に除染するけれども、20ミリ以下は地方自治体に任せると、こういうことになれば、先ほど住民合意、住民の意思尊重すると言われましたが、こういうことになれば、国が全面的な責任を負うということにならないんじゃないかと思うんですが、大臣、いかがですか。
○国務大臣(江田五月君)
これは全体について、原子力施設が原因となった汚染ですからこれは事業者が一義的には責任があると。しかし、国も、国の施策としてこれを行ってきたわけですから社会的な責任は十分感じなければいけないし、国が基本的には責任を負うべきものであって、市町村に責任を押し付けたり、住民に責任を押し付けたりしていいものではないということは、これは明らかであります。しかし、国は、国といったって、さあ国やりなさいといっても、やはりそこは現実に地域があり、人がおり、自治体がありというところへお願いをしなければならないわけで、この法律では、そうした国の責任を前提にしながら、同時に、市町村には是非協力をしていただきたいという、そういうことを規定をしているわけでありまして、もちろんまた、地域の住民の皆さんも、そこは私ども、汗をかいて努力をしますから、是非ともこれは協力をし、その努力を、私たちの努力も認めていただいて御理解をいただきたいと、そのことはこれは申し上げなければならぬと思います。
○市田忠義君
特定避難勧奨地点の設定の実態がどうなっておるかなんです、問題は。原子力災害現地対策本部が指定基準に基づいて戸別、すなわち2戸ごとに指定をしているということについて、同じ敷地内の隣接世帯でも指定される世帯と指定されない世帯が出てくる。このことについて地元住民の皆さんの不満が非常に高まっている。これは一般紙でも大きく報道をされました。私、先週、浪江町の馬場町長さんにお会いしたときも、避難住民が安心して帰宅して住めるように、こうおっしゃっているんです。被災地の立場に立って、警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域の三地域全体を指定し、国と東電の責任と負担で除染処理を最後まで実施してほしいと。強い要望でした。
私は、当然こうした地元の意見に耳を傾けるべきだというふうに思うんですが、大臣、いかがですか。
○国務大臣(江田五月君)
何度も繰り返すようで恐縮ですが、私ども国には責任があると、これは大前提でございまして、しかし、多くの皆さんの協力をいただかなければできないことですので、そこは私ども、関係の皆さんに精いっぱい説明もさせていただき、納得を得る努力をしますので、是非これは耳を傾ける、これはやっぱりやっていただきたいと思うんですね。
○市田忠義君
時間が来ました。最後、一問だけにします。
先週、計画的避難地域に指定されている南相馬市の除染活動を見てきました。市では、市の補正予算に除染費用9億6000万円を組み込んで、33マイクロシーベルトを観測した場所など放射線量の高い場所から順次除染するなど、避難者の帰宅に備えようということで必死で努力をされています。南相馬市では、汚染された土壌等の除染活動による費用について東電に申請するということを言っておられましたが、法案では、原子力損害賠償法による原子力事業者の負担の下に実施されるとは書いていますが、国や地方自治体の費用負担をどこまで賠償するのか定かではありません。汚染者である東電の全額負担が明確になっていないと。私は、国や地方自治体が除染処理する費用負担は当面国が全額国庫負担するにしても、全て東電に賠償責任を負わせると、そういう措置を講ずるべきだと思いますが、最後に大臣の見解聞いて、終わります。
○国務大臣(江田五月君)
これはもう、これも,答弁しているところですが、一義的には汚染原因者である事業者、つまり東電、その責任であるということは明らかでありますが、同時に、原子力政策を推進した固としても社会的責任があり、国がまずこの費用負担をして、そして東電に求償していくということであります。求償がどうやったらできるか、どこまでできるか、これはこれからの課題ですが、事業者にこの最終的な責任があるということはこれは確かなことだと思っております。
○市田忠義君
終わります。
この議事速報は、正規の会議録が発行されるまでの間、審議の参考に供するための未定稿版で、一般への公開用ではありません。
後刻速記録を調査して処置することとされた発言、理事会で協議することとされた発言等は、原発言のまま掲載しています。
今後、訂正、削除が行われる場合がありますので、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と受け取られることのないようお願いいたします。
平成23 年08 月25 日 参議院 環境委員会 記録部