衆議院 総務委員会 会議録 第二号

 平成19年10月18日(木曜日)

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政府参考人出頭要求に関する件

行政機構及びその運営、公務員の制度及び給与並びに恩給、地方自治及び地方税財政、情報通信及び電波、郵政事業並びに消防に関する件

公務員の制度及び給与並びに恩給に関する件(人事院勧告)


馳浩 質疑部分抜粋

○渡辺委員長

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。馳浩君。

 

○馳委員

 おはようございます。自由民主党の馳浩です。
 きょうは、首長の多選禁止について、被災者生活再建支援法の改正について、それから改正建築基準法の運用問題、そして通信インフラの整備のあり方について、以上四点について全十問、質問をしたいと思います。

 まず、神奈川県議会で十月十二日に知事多選禁止条例が成立をいたしましたが、総務省の評価はいかがでしょうか。

 

○久元政府参考人

 法律解釈の面について申し上げたいと思います。
 まず、結論から申しますと、今回成立いたしました神奈川県知事の在任の期数に関する条例は違法であるというふうに考えております。

 その理由でありますが、現行の地方自治法は、知事の任期については定めておりますが、在任できる期数については定めておりません。知事の在任期数を制限するとすれば、それは法律上の根拠を要するというふうに考えております。

 また、この条例の二条では、「知事は、引き続き三期を超えて在任することができない。」というふうに規定されておりますが、この規定をそのまま読みますと、三期目の知事が四期目を目指して立候補することができないというふうに読めます。

 この規定は、立候補することができない者を、被選挙権を有しない者として成年被後見人あるいは公民権を停止されている者など、一定の範囲に限定している公職選挙法の規定を逸脱するものであり、違法であるというふうに考えております。

 

○馳委員

 違法であるならば、憲法第九十四条、法律の範囲において条例を制定するという憲法違反でもあり、これを今後放置するのかどうかという問題もあると思いますが、条例には根拠法の整備後に施行すると定めておりまして、ボールは国会に投げられたのではないかと思っております。

 大臣は、公職選挙法や地方自治法を改正し、多選禁止を法的に担保する考えをお持ちでしょうか。お伺いいたします。

 

○増田国務大臣

 首長の多選問題についてでありますけれども、今、各地域の自治体を見ておりますと、従来、自粛条例という形でそういう条例を制定するところがだんだん出てきていた、今回は禁止ということをうたった条例ということになるわけでございますが、いずれにしても、その背景に、各地域でこうした問題についての問題意識が、住民との間、それから首長にとりましてもだんだんそういった問題意識が高くなってきた、こういう背景があったんだろうと思います。

 いずれにしても、首長の多選を制限するのかどうかというのは、その行政執行ということのみならず、政治面での影響も大きいという事柄でありますので、地方自治関係者のみならず、各党各会派などで、この問題を幅広い観点から議論を深められる必要があるのではないか。

 これは、過去にも国会で議員立法という形で法案が出てきたという経緯もあるようでございますので、まずは私どもは、各党各会派などの議論、それから国民的な議論が活発になるということを期待しておるところでございます。

 

○馳委員

 自民党は、さきの参議院選挙の公約で、以下三点の公約を出しました。一つ、知事、政令市市長の四選目の公認推薦をしない。一つ、知事、政令市市長の連続四期立候補禁止の法制化をする。一つ、市町村長の多選は条例で禁止を検討する。公明党や民主党にも似たような多選の自粛の内規がございます。

 きのうは町村官房長官も、根拠法として定めて、そして具体案として施行するには条例で制定していただく、こういうやり方がよいのではないかと、記者会見で表明もされました。

 まさしく、多選の弊害というものを意識しながら、我々は自主的に対応していくべきだ、政治の役割があると思われますが、多選の弊害ということについて、大臣の見解、所感を伺いたいと思います。

 

○増田国務大臣

 この多選については、私も知事在任中から実は県議会などでも、やはり首長が多期にわたることは弊害が出てくるのではないかと。多選というのはどういうラインで引くのかということについてはいろいろ議論があるわけですが、しかし、余り長くなると、人事のマンネリ化が行われたり、それから日常行政執行が事実上何か選挙運動的な効果を持ってきたりとか、いろいろな面が出てくるのではないか、そして議会との相互牽制機能というのもやはり低下してくるのではないか、こんなふうに思っておりました。

 したがいまして、やはり、私自身も多選ということについて否定的であり、みずからも三期目で退いたわけですけれども、この問題については、首長自身がよく自覚をすると同時に、最終的には選挙民が選挙などを通じてどう判断するかということであろうかと思います。

 

○馳委員

 私も大臣のおっしゃったとおりだと思います。

 今後は、根拠法を定めて、具体的に何選までが多選かとかそのやり方というのは、まさしく分権の考え方から、それぞれ地方自治体の議会の考えもありましょうから、制定にゆだねる、むしろ、やはり首長のあり方というものが問われている昨今ですから、議会の見識も受けとめる意味で条例にゆだねるというふうな形で、まずは根拠法を制定していくという姿勢が必要なのではないかなという意思を表明させていただきます。

 

 次に、被災者生活再建支援法の改正について質問をいたします。

 委員の皆さんには、与党としてこの問題のプロジェクトチームが作成した比較検討案を提供させていただきました。かいつまんで言えば、財源論と遡及措置の問題がやはり課題として残っているなと。

 私は石川県選出の国会議員でありますので、ことし三月二十五日、能登半島地震に被災をした県民の思いを込めて、きょうは遡及措置についてちょっと政府の見解をただしてみたいと思います。

 私は、遡及適用をぜひしていただきたいという思いで質問いたしますが、その理由を三点申し上げます。

 法律の不遡及原則は一般に刑罰法規に対して使われる原則であり、本法のような国民の生活支援という厚生法規には厳格に当てはめる理由はない、法秩序を混乱させたり特段の失われる利益があるわけではないと思います。二つ目、災害支援は暦年で取り扱われております。当該年に改正した法律をその年に発生した災害に適用しても、不合理とは言えないと思います。三点目、過去に遡及適用の事例がございます。平成十二年六月に起きた三宅島噴火支援策のため、本法律を平成十六年三月三十一日に改正し、特例的に遡及適用しております。耐震偽装にかかわる被害者に対しても、関連法改正前の発生事実に対して救済措置をとっております。

 この遡及適用についての見解をお伺いしたいと思います。

 

○加藤政府参考人

 被災者生活再建支援制度についてのお尋ねでございますが、この制度は、将来の災害への備えといたしまして都道府県が相互扶助の観点から積み立てた基金を原資といたしまして、被災者に支援金を支給するというのが基本的な枠組みとなってございます。したがいまして、こういう性格から、既に起こってしまった災害に対してこの基金を原資といたしまして支援金を支給するという遡及適用については、本制度にはなじまないのではないかというふうに考えております。

 なお、法制定時には、阪神・淡路大震災の被災者に対して遡及して適用すべきではないかという議論がございました。しかし、結果としては、法の遡及適用は行われておりません。

 また、平成十六年に支給額を最大三百万円まで引き上げるという法改正が行われましたが、その際にも遡及適用は行われておりません。

 また、先生おっしゃられました三宅島との関係について申し上げるとすれば、平成十六年の制度改正時に、三宅島噴火、火災に関しては、改正後の法律に基づく支援を行っております。御指摘のように行っておりますが、これは、大規模な噴火が鎮静化した後も大量の有毒な火山ガス、これが放出されておったということで、火山活動が継続していたという災害の特殊性にかんがみ、災害の発生自体が継続していたという考えから、三宅島噴火、火災については改正後の規定を適用しているということでございますので、これは遡及適用には当たらないのではないかというふうに考えておるところでございます。

 

○馳委員

 こういうのを、身もふたもない、けんもほろろの、血の通わない答弁というふうに指摘をしたいと思います。

 与党案と民主党案の調整というのは、これは参議院と衆議院、お互いに法律はもう出されておりますから、今後やはり審議を通じながら検討が加えられていくべきものと思いますので、私は自民党の国会議員でありますから、与党案に即しながら、改めてちょっと質問したいと思います。

 遡及適用がなかなか法理論上も難しいとするならば、しかしながら、能登半島も中越もやはり過疎地域を抱えており、高齢化率の高い、特に、一番ひどかった輪島市などは、門前地区は高齢化率四九%。実質的に言うと、若い方々は出稼ぎに出ていますから、高齢化率は大体七割なんですね、ふだんお住まいの方々というのは。やはり、そういう被災地の何とか助けてほしいという期待に、せっかく被災者生活再建支援法を改正し使い勝手のよいようにしようとしているときに、おれたちは見放されるのか、こういう心配を与えたくないというのが、私は地元選出国会議員としてこの質問をする趣旨であります。

 遡及措置がなかなか難しいとするならば、それに匹敵するような財政措置、この与党案が提出している改正法が適用されたと同等の財政措置が被災民にとってとられる必要があると思いますし、期待は大きくございます。大臣の所感を伺います。

 

○増田国務大臣

 この被災地への財政措置ということでありますと、私どもとして考えられるのは、交付税措置をどうするか、こういうことであろうと思います。

 能登半島それから中越沖地震というものについては、今それぞれ石川県や新潟県が基金をつくって、これについて再建支援の対応をしているわけでありますが、この基金の造成は当然交付税措置をしているんですけれども、今御案内の住宅本体についての部分、これについては、従来我々は交付税措置の対象外としておりました。

 ただ、今御案内のとおり、今、国の方でこの法律の改正の話がありまして、それでそうした動きがございます。したがって、もしそれが制定されまして、立法化されて改正されたその後、将来に向かっての法律による支援制度と同じようなものをそれぞれの県が能登半島それから中越沖地震にやろうということであれば、私どもも、過去起こっております能登半島地震、中越沖地震についても交付税措置の対象ということにして財政支援を行っていきたい、このように考えております。

 

○馳委員

 改正されれば交付税措置の対象にという極めて前向きなお答えであったと思いますが、その中身が問題でありまして、特別交付税による措置となるのか、普通交付税による措置となるのか、どちらになるのでしょうか。その理由も教えていただきたいと存じます。

 かつて中越地震のときは普通交付税による措置がなされております。要は地元負担が違うということで、被災民にとっては同じように支援を受けられるとしても、県とすれば、特交だと三分の一負担、普通交付税措置だと五分の一負担。なかなか地方財政厳しき折柄、これは一つのモデルケースにもなり得るのではないのかなというふうに思っております。

 当然、大臣、前提として、これは今後の国会論議の中で、民主党案が丸々通るのか、与党案が丸々通るのか、あるいは与野党協議の上、一本化して修正協議にするのか委員長提案にするのか、これはやはり話し合い次第ですよ。話せばわかる。というふうに、この生活支援の問題だけはぜひともことしじゅうに解決をしなければいけないと私は思っております。

 そんな意味で、私は与党案に即しての質問をしておりますので、この場合、特交措置なのか普通交付税での措置なのかということの見解を伺いたいと思います。

 

○久保政府参考人

 能登半島地震及び中越沖地震の復興基金でございますけれども、その造成に必要な地方債の発行額、能登半島の場合には五百億円、そして中越沖の場合には一千二百億円でございますけれども、その六分の五につきまして、利息の八〇%を特別交付税で措置をするということにいたしております。これは、災害などの突発的な財政需要でございますとか限られた地域に生じる財政需要、こうしたものにつきましては従来から特別交付税によって対応することが原則と考えておりますので、そうした方針に沿って整理をしているということでございます。

 なお、御指摘にございました三年前の中越地震でございますが、中越地震の場合には、その被害の規模あるいは地方公共団体の負担、これが格段に大きかったということがございますし、またさらには、政府として、財政上の支援につきましては阪神・淡路大震災と同等の措置を講じるということにいたしたことから、特例的な扱いといたしまして、阪神・淡路大震災の例に倣って、造成に必要な地方債の六分の五につきまして、利息の九五%を普通交付税で措置をしたという経緯がございます。

 

○馳委員

 いずれにせよ、先ほど私が申し上げたように、財源論の部分と、遡及措置をどう適用するか。遡及がなかなか難しい場合の、それに匹敵する、ことし発生した能登半島地震、中越沖地震への被災者への支援、こういったことについて整理をしながら、私は、与野党の議論も、まさしく表に数字を出した上で、法理論上もあり、また、救われるべき被災民のための改正というものがなされるべきであるということを表明したいと思います。

 

 次に、改正建築基準法、確認申請の問題で質問をさせていただきます。

 建築確認の審査を厳格化した改正建築基準法が六月二十日に施行されました。その影響を受けて、新築住宅の着工戸数が、対前年同月比で七月が二三・四%減、八月は四三・三%減になっております。あわせて、建築確認件数も、七月が三九・三%減、八月が二四・三%減となっております。景気への影響を特に喫緊の課題として、建築関連の中小企業の資金繰りの悪化などが問題となっております。

 国土交通省としては、この原因をどう認識し、どう対策をとっておられるのか、お答えを願いたいと思います。

 

○川本政府参考人

 お答えを申し上げます。

 お話がございましたように、耐震偽装問題の再発を防止するためということで、建築確認検査の厳格化を柱といたします改正建築基準法を六月二十日に施行いたしました。その後、委員御指摘のとおり、設計する側、あるいは建築確認審査をする側、双方とも改正内容等につきまして習熟をしていないというようなことがございまして、建築確認の手続がおくれました。このため住宅着工が大幅に減少しているという状況にございます。

 着工の先行指標でございます建築確認、確認があってから着工することになりますので、確認件数は先行指標ということになろうかと思いますが、これにつきましては、木造二階建ての住宅など小規模な建築物につきましては改善傾向が見られておりますものの、全体としましては依然として十分に回復しているという状況にはございませんで、確認手続が遅延しているという状況を速やかに改善していかなきゃいかぬ、このように考えているところでございます。

 このため、私ども国土交通省としましては、質疑応答集や審査マニュアルを作成する、あるいは電話相談窓口を設けるといったようなことで、実務者に対します情報提供ということを努めやってきたわけでございますが、さらに、都道府県単位での説明会をちゃんとやる、あるいは都道府県単位で相談窓口を置いていただくといったこと、あるいは全国各地で行われております研修会等につきましてはアドバイザーを派遣するといったようなことで、よりきめ細かな情報提供などに取り組んでおるところでございまして、各都道府県におきましても、そういったことについて徹底を図っていただきたいというお願いをしておるところでございまして、先般、各都道府県知事あてに総務省さんとも連名で通知を発出したというところでございます。

 また、資金繰りの話もございましたが、大工や工務店、あるいは資材の関連業者や設計事務所といった関連の中小企業の資金繰りにつきましても影響が懸念をされるという状況でございます。

 このため、中小企業庁に対しまして、関連の中小企業対策をお願いしたいという要請を行いました。十月九日には、中小企業の金融公庫など政府系の中小企業金融機関によりますセーフティーネット貸し付け及び既往の債務の返済条件の緩和等の措置を講じていただきました。また、十月十六日には金融庁にも要請を行いまして、全銀協等の関係の金融関係団体に対しまして、中小企業向けの資金を円滑に供給していただきたい、これについて配慮していただきたいということについて周知徹底をいただいたところでごさいます。

 今後とも、きめ細かな情報提供を初めとしまして対策を講じてまいりまして、確認手続の円滑化に向けまして取り組んでまいりたいというふうに考えております。

 

○馳委員

 今の対策は、それはそれとして是としますが、これは九月に入ってからの対応であり、建築確認件数の減少が七月から顕著に出ていることもあわせれば、対応が遅かったと言わざるを得ません。

 特に、一連の確認手続の円滑化に資する大臣認定ソフトが施行日までには間に合わず、年末になるという不手際もあります。告示対応暫定ソフトがあると反論されるかもしれませんが、何度もソフトの内容が変わっております。十分な告知もできていなかったことは事実であります。このままでは、幾ら今回の手続の円滑化を進めても効果が少ないのではないかと思われます。認定ソフトの対策はないのでしょうか。

 また、関係者が改正法に熟知し、なれるまで、事前相談体制を十分行ったり、専門家が言うように、適合性判定機関では審査側と設計側が同じテーブルについて議論し合いながら審査を行うというようなことが必要なのではないでしょうか。

 

○川本政府参考人

 お答えを申し上げます。

 改正基準法の施行に当たりましては、当然のことでありますが、政省令や告示、これをつくる前にはパブリックコメントというのを実施いたしておりますし、また、関係団体等もいろいろ御協力をいただきまして、全国各地で設計側あるいは審査担当側、両方あわせまして講習会を開催するなど、いろいろ改正内容の周知に努めてきたところでございます。

 一方で、先ほど申し上げましたように、まだ習熟していないという御指摘、そのとおりでございますので、先ほど御説明申し上げました措置につきましてはきめ細かくやっていかなきゃいかぬというふうに考えているところでございます。

 また、構造計算用の大臣認定プログラムについてでございますが、新しいプログラム、これは計算の途中で改ざんをされないようにそれを防止する、それから、法令に適合しない数値の入力防止といったことに対応するということで、各プログラムメーカーの方で開発をしていただいているところでございます。これができますと、審査期間というものの短縮も期待をできるわけでございまして、現在、メーカー側、評価機関に審査を求めているという状況まで来ておりまして、私どもとしましても、評価機関に対しまして迅速に審査をしていただくということをお願いするなどしております。さらに、大臣認定という手続になりましたときには、速やかに手続を進めていきたいというふうに考えております。

 既存のプログラム、従来のプログラムを使用して構造計算を行うということも当然できるわけでございます。ただ、この場合には、新しい技術基準に対する適合といった点について、当然留意が必要になります。これらを使用する場合の注意点というものをちゃんと理解していただかなきゃいかぬということがございますので、この点につきましては、注意点をまとめまして関係者に周知徹底を図っております。

 それから、先生お話がございました事前相談の問題でございますが、現在、特定行政庁や指定確認検査機関に対しまして、設計者、施工者等が改正の趣旨、内容というものを十分に習熟するまでの間は、事前の相談受け付けにつきましては継続をしていただきたいというお願いをいたしているところでございます。また、構造計算の適合性判定機関につきましても、設計者などから寄せられております工学的判断等についての事前相談、これらについてきめ細かく対応するよう要請をいたしているところでございまして、いずれにしましても、引き続き、確認手続が円滑に進みますようにきめ細かく対応してまいりたいというふうに考えております。

 

○馳委員

 最後に、佐藤副大臣に質問をいたします。事前に二つ通知をしてありますので、私はそれを一つにまとめて言いますので、二つそろえて御答弁を願います。

 菅前大臣は、ICT国際競争力懇談会を開催して、情報通信分野における国際競争力強化を重要政策として位置づけました。増田大臣は、デジタル・ディバイド解消戦略会議を開催し、日本じゅうどこでもブロードバンドや携帯電話が利用できるための具体的な施策を検討しておられます。この二つの戦略に共通することは、いかにインフラを整備していくかという点であり、特に民間企業の担う役割が大きいと思います。政府として、どのようにして通信事業者のインフラ投資を促していくお考えでしょうか。

 そして、通信インフラについては、日本は世界一安くて速いブロードバンド環境が整っていると言われますが、これからは本格的な光ファイバーの時代にもなり、来年からは次世代ネットワーク、NGNも始まろうとしております。欧米や韓国では、日本に追いつけ追い越せということで、通信事業者の光ファイバーなどへの投資を促すためのルール整備が進んでおります。総務省においても、光ファイバーや次世代ネットワークへの規制について、研究会などで議論されておられます。世界の潮流におくれないためにも、事業者が競ってインフラ投資をするようなルールを整備していただきたいと思いますが、副大臣、見解をお願いしたいと思います。

 

○佐藤副大臣

 馳先生の質問にお答えをしたいと思います。

 おっしゃるとおり、世界最先端の情報通信インフラの整備ということに対しましては、適切な競争政策のもと、民間事業者に対し、投資インセンティブを付与しつつその積極的な投資を促しているところであります。

 具体的に申し上げますが、接続ルールの整備等、公正な競争環境の確保とあわせ、電気通信基盤充実臨時措置法に基づきまして、加入者系光ファイバー等の整備を行う民間事業に対しまして、おっしゃるとおり低利融資、そして利子助成、税制優遇等の支援措置を講じているところであります。若干こういうことが功を奏しまして、平成十九年三月末時点におきまして、カバー率でありますが、八七%から八九%という評価もいただいているところでございまして、これからも引き続きインフラ整備に取り組んでまいりたいというふうに思います。

 もう一つでありますけれども、我が国におきましては、市場環境の変化に対応いたしまして、競争ルールの整備等により、委員御指摘のように世界で最も低廉、高速なブロードバンド環境が実現をしております。六、七年前でありますけれども、接続料、きっと七千八百円とか八千円の時代だったと思いますけれども、現在二千四百円という形をとるような結果になってきてもおりますし、世界で最も低廉、高速なブロードバンド環境が実現していると言っても過言ではないというふうに思いますし、このような環境を利用した新たなサービス提供やビジネス展開によりましてブロードバンド市場の活性化が図られているというふうに思っております。

 今後期待される次世代ネットワーク等の新たなブロードバンド環境におきましても、インフラ投資を促進しつつ、ネットワークを多様な形で公平に利用できるような環境整備をすることが、我が国の経済活性化や地域活力の向上を図ることが極めて重要だと思います。

 総務省といたしましても、環境の整備を図るほか、均衡あるインフラ整備に向けた投資の促進や諸外国の状況等に配慮しつつ、公正かつ透明な形で競争ルールのあり方について検討してまいりたいと思います。

 ちなみに、十年前、私がこういう立場になったときの接続料というのは、統計では出ておりませんが、ISDNを使って子供が二万、三万使っちゃったなんという問題が起きているような状況がありました。そういう中で、十年でここまでやれたということでありますから、馳先生のおっしゃるとおり、これからも促進をしてもっと低廉な、安全で安心なものをつくり上げたいというふうに思っておりますので、今後ともよろしくお願い申し上げたいと思います。

 

○馳委員

 終わります。


詳しくは衆議院 会議録議事情報 会議の一覧をご覧ください
(常任委員会 → 総務委員会)

または衆議院審議中継 ビデオライブラリーをご覧ください
( 開会日・・・平成19年10月18日、会議名・・・総務委員会 馳浩 から検索できます。)

 

 


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