児童虐待防止法、高齢者虐待防止法に続く第3弾。
この世から社会的弱者に対する虐待を根絶したい。

 

 この3月、自民党の有志にて、議員立法による障害者虐待防止法を制定すべく、『障害者虐待防止勉強会』を立ち上げた。

 これまで4回の勉強会を実施(第1回 3/4 第2回 3/11 第3回 3/25 第4回 4/10 各勉強会の概要は、はせ日記を参照して下さい。)

 今回は、第4回目で示すことができた『論点(案)』をアップします。

 

障害者虐待防止法案の論点(案)

○法案の基本構造

 ・児童虐待防止法や高齢者虐待防止法の「空白」を埋めるのか、それとも、障害に関わる虐待全般を対象とするのか。

 

○責務(国・都道府県・市町村・国民)

 

○虐待の定義

 <障害者>  障害の範囲・対象年齢

 <虐待者>  養護者・サービス従事者/(病院・学校・企業)

 <虐待行為> 身体的・ネグレクト・心理的・性的I・経済的な虐待

 

○虐待の発見(通報義務・通報者保護等)

 

○事実確認(通報窓口・立入調査・他の機関等による支援)

 

○緊急対応(一時保護等)

 

○被虐待者のための措置(見守り、サービス利用(契約・措置)等)

 

○虐待者への措置(養護者の支援、事業者指導、職員研修等)

 

○虐待防止対策(普及・啓発、成年後見制度の利用促進等)

 

○報告・公表・調査研究

 

○財政措置(補助金・地方財政措置)

 


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