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図表2・3



図表2 任意保険の支払い基準の目安


*99年から任意保険は「自由化」され各社それぞれの規定によります。
この目安は98年まで使われていた金額等です。

    項 目 金      額
傷害による損害   治 療 費 必要かつ妥当な実費
看 護 料 看護婦等の場合は実費。近親者等が入院看護した場合、1目につき4,000円。自宅看護2,000円。ただし医者が必要と認めた場合
入院中の諸雑費 入院1日につき1,000円
休 業 損 害 有職者の場合、現実の収入減少額ただし減少額を証明できないときは、1日につき5,200円。家事従事者の場合、1日につき5,200円。無職者の場合、認められない
慰 謝 料 軽傷(打撲、捻挫等)の場合は、通院1か月123,000円、入院1か月246,000円。通常(骨折、脱臼等)の場合は10%増。重傷(脳挫傷、腹部破裂等)の場合は25%増。通院については、1日おきの場合の金額の目安であり通院の頻度が低い場合は減額となる。治療期間が、4か月目から1か月あたりの額が少しずつ減額される
後遺障害のある場合 後遺障害による逸失利益 裁判所の算定基準による
後遺障害による慰謝料 自賠責保険の場合と同様。ただし第1級、第2級、第3級の人で、父母、配偶者、子のいずれかがいる場合は、第1級1,250万円、第2級1,088万円、第3級941万円となる
死亡による損害   葬 儀 費 55万円
死亡による逸失利益 裁判所の算定基準による
慰 謝 料 一家の支柱である場合   1,450万円。18歳末満である場合(有職者を除く)  1,200万円。高齢者である場合   1,100万円。それ以外の場合   1,300万円


図表3 交通事故による損害賠償額の目安


    費   目 内          容 死亡事故の場合 傷害事故の場合 物損事故の場合
積極損害 入・通院治療費 原則として実費相当額    
付添看護費 職業付添人は支払った実費。近親者の付き添いは1日あたり5,000〜6,500円。通院付添(幼児、老人、身体障害者などに限られる)については3,000円〜4,000円    
入・通院雑費 1日あたり1,300円〜1,500円    
入・通院交通費 実際に出費した実費。ただし、タクシー代は特例の事情があるときは認める    
代替人雇人費用 やむをえず雇い入れた場合の実費    
義足代 将来の義足代も認めた判例もある    
コルセット代 将来にわたるコルセット代も認めた判例もある    
義歯代 金床陶歯による義歯代    
子どもの委託料等 やむをえず子どもを他人に預けた場合    
車椅子代等 将来の車椅子代を認めた判例もある    
住宅改造費 受傷のため改造せざるを得ない場合    
医師に対する謝礼 全部または一部について認める    
家庭教師代等 一般的・社会的に相当と思われるもの    
葬儀費用 120万〜150万円    
消極損害(逸失利益) 死亡事故 過失利益 ケースごとに算定    
傷生 休業損害 交通事故前の収入を基礎とし、休業期間中の合計額    
後遺症による過失利益 ケースごとに算定    
慰謝料 死亡事故 一家の支柱‥‥2,400〜3,000万円。一家の支柱に準ずる場合・・・2,100〜2,500万円。その他〜…1,900〜2,300万円    
傷害事故 後遺症がない場合 入・通院慰謝料表によって算定      
後遺症がある場合 入・通院の慰謝料と後遺症による慰謝料がもらえる    
物損 自動車。その他の物損。    
弁護費用 おおむね賠償額認定の10パーセント前後(ただし、判決による場合)  
過失相殺 被害者に過失があった場合、その過失の割合に応じて減額される

(注)上記は一応の基準であり、かならずこうなるというものではない。
出所:日弁連交通事故相談センター「交通事故の損害賠償額算定基準」より


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